労働災害には、業務上の災害「業務災害」と通勤中の災害「通勤災害」があり、病気やケガ、障害、死亡に大別されます。中でも、通勤災害は通勤中の交通事故によるものが多く見受けられ、十分な注意が必要です。
そこで、今回は労働災害における交通事故=「交通労働災害」に注目し、通勤災害を防ぎ、社員や派遣スタッフの安全を守るための対策例をご紹介します。
特に、テクノ・サービスの派遣先企業様や派遣スタッフは、マイカーでの通勤比率が高い傾向にあります。日常の通勤にスポットを当てて安全の見直しをしてみませんか?
交通事故に限らず、通勤による労働者の傷病などを指します。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、
・ 住居と就業場所との間の往復
・ 就業場所から他の就業場所への移動
・ 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
(1)勤務日当日またはその翌日の赴任先住居から帰省先住居への移動
(2)勤務日当日またはその前日の帰省先住居から赴任先住居への移動
について、合理的な経路や方法で行うことを指します。
移動の経路を逸脱・中断した場合は、逸脱・中断の間や、その後の移動は「通勤」とはなりません。つまり、「私的な宴会に参加するために、通勤経路から外れて移動をしている最中にケガをした」などは通勤災害として認められないのです。
労働災害は長期的に減少傾向にはあるものの、平成29年(2017年)の労働災害による死亡者数は978人となっています。
事故の型別では、交通事故(道路)による死亡者数は202人であり、「墜落・転落」に次いで2番目に多い結果となっています。
また、交通事故(道路)は、陸上貨物運送事業等以外でも多く発生しており、職業ドライバー以外で亡くなられた方も目立っています。そのため、事故防止への取り組みは、業種を問わず求められているのです。
【出典】平成29年労働災害データ
※詳しくはこちら>(厚生労働省のサイトに移動します)
交通労働災害による死亡事例は、季節が冬にかわる12月に多く発生しています。日々の取り組みだけではなく、積雪や路面凍結の情報に注意するなど、季節に応じた交通労働災害防止対策が重要です。
厚生労働省では、労働災害のない日本を目指して、働く方の安全に取り組む「あんぜんプロジェクト」への参加を呼び掛けています。そこで毎年実施されている「『見える』安全活動コンクール」には、多くの企業からの安全活動への取り組み事例が寄せられています。その中から、通勤災害にかかわる取り組みついてご紹介しますので、参考にしてみてはいかがでしょうか?
※【参考】「『見える』安全活動コンクール 」についてはこちら>
(厚生労働省のサイトに移動します)
■<事例1>通勤ヒヤリマップの作成
通勤時にヒヤリと感じるポイントを提出してもらい「通勤ヒヤリマップ」を作成。そのヒヤリポイントをタイプ別に分類して掲示することで注意喚起を行う。
■ <事例2>雪道安全教育による通勤時危険の見える化
豪雪地帯に立地した工場への通勤手段は自動車のみ。新入社員や転入者など、冬季の通勤経験がない者を対象に、雪道運転の心得や通勤経路の特に危険な箇所を伝え、事故防止に努める。
労働災害の中でも交通事故による【交通労働災害】が多いということは、「業務災害」はもちろん、「通勤災害」でも留意する必要があります。
通勤時の安全対策は、どうしても個人での取り組みになりがちですが、上記の通り、会社として取り組める工夫もあります。
毎日のことだからこそ、定期的に注意喚起して安全確認を意識してもらう必要があるのではないでしょうか。
テクノ・サービスでは、マイカー通勤希望者には、自動車の任意保険加入有無についてヒアリングし、加入必須としています。