労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければなりません。(労働者派遣法第26条第6項)
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紹介予定派遣を除き、いわゆる事前面接等(派遣労働者を特定することを目的とする行為)は禁止されております。テクノ・サービスでは、法律に準じた対応をお願いしておりますので、よろしくお願い申し上げます。
事前の業務打合せ、または仕事を受けるか否かを派遣スタッフ自身が判断することに目的があり、 派遣先による「面接」の場ではありません。
派遣先による派遣スタッフを特定することを目的とする行為は、派遣法に抵触します。
具体的には、派遣先による次の行為が禁止されています。
■事前面接
■履歴書等の提出要請
■年齢の制限をすること
■性別を限定すること
■適性検査等
派遣スタッフ、派遣先担当者、派遣元担当者の三者が同席します。
派遣先による説明は、以下のような派遣業務に関連する内容にしてください。
■具体的な業務内容
■必要な業務能力
■職場環境(食堂、喫煙、禁煙状況など)
■配置状況(人数、社員構成など)
■出退勤手続き
■服務規律
■福利厚生等
基本的には、上記説明および派遣スタッフからの質問に答える形で進めてください。
面接にあたる内容および業務とは関係のないプライバシーに関わる事項についての質問は、なさらないようにお願い致します。
例) 本籍、住所、氏名、年齢、既婚・未婚、結婚、出産、出身学校、家族構成、 前職の会社名、退職理由、家族の学歴、職業、住居とその環境、宗教、信条、尊敬する人物、支持政党・加入団体、国籍等
以上、職場見学の主旨および留意点をご理解の上、ご協力の程よろしくお願い致します。
テクノ・サービスでは、派遣スタッフの不安を払拭し、ミスマッチを防ぐために、派遣スタッフに職場見学をお勧めしています。派遣先企業の業務や雰囲気を感じて判断してもらうことで、安定就業につながると考えております。
コンプライアンスを遵守すべくサポートさせていただきますので、職場見学へのご協力をよろしくお願い致します。