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同一労働同一賃金(3)
派遣社員への対応について〜よくあるご質問(2)〜

いわゆる「同一労働同一賃金」の施行に当たっては、「労使協定方式」と「派遣先均等・均衡方式」 の2通りの方式があります。
テクノ・サービスは、派遣社員の安定的な労働条件の確保などを考慮し、「労使協定方式」にて対応いたします。ここでは、「労使協定方式」に関して多く寄せられるご質問とその対応についてまとめました。

Q1.「派遣先均等・均衡方式」を採用したいのですが、対応は可能ですか

A1.労使協定を結んだため、特段の理由がない限り、 「派遣先均等・均衡方式」での契約は原則できません。
「派遣先均等・均衡方式」の契約では、労使協定と同程度以上の待遇が見込まれる、安定した派遣スタッフの所得の確保や、段階的・体系的なキャリア形成が見込まれる必要があります。

Q2.契約の際の派遣元への情報提供とは、具体的にはどのようなものですか

A2. 「労使協定方式」の場合は、(1)福利厚生施設に係る情報(2)スタッフへの教育訓練の実施に係る情報を提供いただきます。
「派遣先均等・均衡方式」の場合は、比較対象労働者の待遇情報詳細について、<職務内容、選定理由、待遇の詳細>など数多くの待遇に関わる情報を提供いただく必要があります。

どちらの方式にせよ、個別派遣契約毎に情報提供が必要となります。

Q3.福利厚生施設の利用について
全ての待遇において、派遣先の社員と派遣社員の差を設けてはならないのですか
例えば「食堂の費用が社員割引をしている」は違法でしょうか

A3.派遣先は食堂、休憩室、更衣室につきましては、社員と同様に利用機会を提供する義務があります。そのほかの施設につきましても、同様に利用できるよう配慮する義務があります。
割引などの差については、すぐさま違法とはなりませんが、派遣社員が働くうえで格差を感じることがないように、なるべく同様に使用できるようにしていただければと思います。
派遣先の労働者と派遣労働者で「食堂の料金」の差が大きいことなどにより、結果として、派遣労働者が給食施設を実質的に利用できない状況となっている場合には、派遣先の義務違反となり得ますので、ご注意ください。

Q4.教育訓練について、どこまで参加してもらう必要があるのでしょうか
派遣社員が受けたくないという場合はどうすればよいですか

A4. 「業務に関わる派遣先社員が受けられる研修は派遣社員にも同じように受けられるようにしなければいけない」ということですので、派遣社員が拒否した場合は受けなくても構いません。逆に強制的に受けてほしい場合は、派遣元に依頼し業務命令として受講指示していただけたらと存じます。
線を引くとすれば、「業務に関わる研修で同じ業務に従事する派遣先社員が会社負担で受けられるものかどうか」がポイントになってきます。

Q5.福利厚生施設の配慮義務について
明記された3点(食堂・休憩室・更衣室利用)以外に具体的な例はありますか

A5.上記3点は義務となり、必ず派遣社員にも利用できるようにしてください。他に社員でなければ使えない施設があれば、なるべく同じように使用できるようにご検討いただければと思います。
以下、厚生労働省が提示した例です。
例:物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等レクリエーション施設、制服の貸与

まとめ

【労使協定方式】により、派遣先企業様にご提供いただく項目を最小化!

いわゆる同一労働同一賃金では、基本給、昇給、ボーナス、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生まで定められており、一定のガイドラインが示されております。
新たに派遣先の義務として、 【食堂、休憩室、更衣室の利用機会を提供すること】【教育訓練の機会の確保】が義務付けられ、【福利厚生施設の利用機会の提供】などが配慮義務とされています。

「派遣先均等・均衡方式」の場合、比較対象労働者の待遇情報詳細について、<職務内容、選定理由、待遇の詳細>など、数多くの待遇に関わる情報100項目程度を提供いただく必要があります。そこで、派遣先企業様のご負担を最小限にとどめるためにも、テクノ・サービスは「労使協定方式」を選択いたしました。

2020年4月の派遣法改正によるスタートに向けて、ご検討をお願い申し上げます。ご不明な点は遠慮なくお問い合わせください。

※2020年4月1日施行版派遣事業関係業務取扱要領および2019年7月8日付職業安定業務局長通達に基づき作成しています。正確な文言・詳細等につきましては、厚労省ホームページ等でご確認ください。

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