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同一労働同一賃金(2)
派遣社員への対応について〜よくあるご質問〜

2020年4月1日より実施される「同一労働同一賃金」に関連して、派遣社員への対応方法についてのご質問が多く寄せられています。ここでは、よくあるご質問とその対応についてご紹介いたします。

Q1.「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のそれぞれに派遣先にはどのような影響がありますか

A1.それぞれの方式には以下の特徴があります。派遣ご利用にあたっての方針や体制などを踏まえご検討ください。

【派遣先均等・均衡方式】
・比較対象労働者の待遇情報など派遣会社へ提供しなくてはならない情報が多い
・派遣先における同様の業務に従事する比較対象労働者との均等・均衡を図ることができる

【労使協定方式】
・派遣先均等・均衡方式に比べて派遣会社へ提供しなくてはならない情報が少ない
・派遣先の比較対象労働者との均等・均衡に左右されず、派遣社員の安定的なキャリアアップを図ることができる

Q2.派遣社員の同一労働同一賃金の確保について、派遣先企業が中小企業に該当する場合、経過措置はありますか

A2. 2020年4月1日施行の改正労働者派遣法には経過措置はありません。 
すべての派遣社員に対して「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」のいずれかによる同一労働同一賃金を確保しなければなりません。

Q3. 2020年4月1日以降に新たに締結する労働者派遣契約から改正労働者派遣法に対応すればいいですか

A3. 2020年4月1日を跨ぐ、労働者派遣契約についても適用されます。
「派遣先均等・均衡方式」の場合、施行日までに派遣先は比較対象労働者の待遇に関する情報を派遣会社に提供し2020年4月1日より改正法に対応した労働者派遣契約に変更等を行う必要があります。
「労使協定方式」の場合、派遣会社が施行日までに労使協定を締結し、2020年4月1日より改正法に対応した労働者派遣契約に変更等を行う必要があります。

Q4.派遣先は「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」の対象となる派遣社員に限定して、派遣会社に依頼することはできますか

A4.可能です。ただし労使協定方式の場合、労使協定の対象となっている派遣社員の範囲(対象となる職種や業務内容、派遣会社の労使協定締結の事業所など)に限られます。
派遣のご利用を予定されている職種や業務内容について労使協定が締結されているか否かについては、各派遣会社にご確認いただく必要があります。

Q5. 2020年4月1日の改正労働者派遣法の施行前に、派遣先はどのような準備をしておく必要がありますか

A5. 2020年4月1日施行の改正法に対応した労働者派遣契約・派遣先管理台帳・その他法定帳票の記載事項の変更など派遣先におかれましてもご準備いただく必要があります。
また派遣先の従業員の方が利用する以下の福利厚生施設について派遣社員にも利用機会を付与していただく必要があります。

■「給食施設」「休憩室」「更衣室」
・派遣先は派遣社員にも利用機会を提供しなければなりません(義務)

■「その他の福利厚生施設」
※物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設等
・派遣先は派遣社員の利用に関する便宜を図る必要があります(配慮義務)

まとめ

必要事項を確認の上、十分なご準備を!ご不明点は遠慮なくお問い合わせください

その他、派遣社員のキャリアアップの観点から派遣会社から派遣社員の評価に必要な情報提供を求められた場合にはご協力いただく必要がございます。(配慮義務)
これらを踏まえ、あらかじめ派遣会社等と十分お打ち合わせの上、ご準備いただくようお願いいたします。

※2020年4月1日施行版派遣事業関係業務取扱要領および2019年7月8日付職業安定業務局長通達に基づき作成しています。正確な文言・詳細等につきましては、厚労省ホームページ等でご確認ください。

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