2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。
今回は、「時間外労働の上限規制」についてご紹介します。
テクノ・サービスの派遣スタッフについては、2019年4月から適用となりますので、ご確認をお願いいたします。
時間外労働の上限規制が導入され、残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできませんので、ご注意ください。
■年720時間 以内
(臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合)
■複数月平均80時間 以内 (休日労働を含む)
(「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1月当たり80時間以内)
■月100時間 未満 (休日労働を含む)
月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月までです。
※上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
法定時間外労働に関しては、労働基準法により、割増賃金の支払いについて定められています。
働き方改革による上限規制と併せて、再確認してみましょう。
派遣スタッフの労務管理は派遣先の責任範囲となります。ただし、時間外・休日労働の協定(36協定)締結は派遣元となるため、テクノ・サービスでも管理・対応いたします。
テクノ・サービスでは、専門部署「健康安全センター」を設置し、営業担当と連動して、コンプライアンス遵守に努めております。
■管理方法
タイムカード運用により、派遣スタッフの労働時間管理を行っております。
長時間労働になっているスタッフについては、営業担当より、ご相談させていただきます。
■36協定(サブロクキョウテイ)
派遣スタッフについては、派遣元の36協定が適用されますので、ご注意ください。
法定時間外労働については、スタッフの健康管理やワーク・ライフ・バランスへの影響はもちろん、割増賃金支払いも発生いたします。
また、働き方改革による「時間外労働の上限規制」に違反した場合は、罰則を科されるおそれもございます。
長時間労働が見込まれる場合は、短期・短時間の派遣スタッフを追加採用することで回避すべく、時間外労働が増えてきた時点で、お早めにご検討・ご相談をお願いいたします。