2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。
今回は、「働き方改革関連法」に関連する「同一労働同一賃金」についてのテクノ・サービスでの取り組みをご紹介します。
前回紹介した「スタッフの健康管理」についても、合わせてご確認ください。
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取り組みを通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。
【1】不合理な待遇差をなくすための規定整備
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(派遣スタッフを含む)との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
派遣スタッフについては、下記のずれかを確保することを義務化します。
(1)派遣先の労働者と均等・衡待遇
(2)一定の要件を満たす労使協定による待遇
★併せて、派遣先企業に対し、労働者の待遇に関する派遣元への情報提供義務を新設します。
【2】労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求めることができるようになります。
【3】行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
【1】交通費支給
スタッフの応募状況として、交通費支給のある求人の方が、応募率が高いという実績が出ております。
派遣先企業様の求める人材をマッチングするためにも、交通費支給は重要なポイントと考え、ご提案しております。
【2】手当支給
派遣先企業様での規定により、派遣スタッフにも諸手当をいただける場合は、ご請求対応・スタッフへの給与支払いなど、対応しております。
派遣スタッフの定着にも繋がりますので、御社の社員へ手当を支給される機会があり、派遣スタッフへの支給もご検討いただける場合は、営業担当へご相談ください。
テクノ・サービスでは、より確実に派遣先企業様が求める人材を確保すべく、派遣スタッフの待遇向上に努めております。
・給与
・交通費
・食堂利用
・駐車場利用 など
今から少しづつ正規雇用労働者との待遇格差を埋めていくことで、派遣先企業様のコンプライアンス向上に繋がってまいります。
ご理解・ご協力をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。